かじ取・操縦7-113-4(2)、7-113-6
2023年8月31日以前製作車、および2023年9月1日~2027年8月31日製作の一定の旧型式継承車等には従前規定②があります。車種・型式や多仕様車の適用日で判断します。
NALTEC審査事務規程7-113-4(2)・7-113-6は、2023年8月31日以前の製作車に加え、2023年9月1日~2027年8月31日製作で旧型式指定車、装置性能が旧型式と同一の車、一定の試作・組立車を対象とします。また特定の多仕様車は出荷検査証の日付または車検証備考欄の保安基準適用年月日によって判定します。2022年6月30日以前の車等の従前規定①も別にあります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
保安基準上の自動運行装置を実際に備える車に限る。単なる運転支援機能との区別および製作年月日別の従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第48条・審査事務規程7-113・審査事務規程8-113
すべての車が2027年まで旧基準という意味ではなく、型式・性能の同一性と車検証等の記録で区別します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。