走行環境条件が回復したら自動運行装置は勝手に再開できる?

かじ取・操縦7-113-2(1)⑪

結論

条件回復だけでは無条件に自動再開できず、運転者等の意図した操作により事前承諾がある場合に限り認められます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-113-2(1)⑪は、走行環境条件が回復した場合、運転者等の意図した操作による事前承諾がある場合に限って自動再開を認めます。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

自動運行装置搭載車の新規検査等。製作日と従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第48条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

装置の仕様と運転者の操作条件を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。