走行環境条件を満たさないとき自動運行装置を起動できてよい?

かじ取・操縦7-113-2(1)⑫

結論

走行環境条件を満たさないとき、また装置が正常に作動しないおそれがあるときは自動運行装置が作動を開始しない構造が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-113-2(1)⑫は、走行環境条件を満たさない場合と装置の正常作動に支障がある場合に作動開始しないことを要求しています。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

自動運行装置搭載車の新規検査等。製作日と従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第48条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

装置の仕様と運転者の操作条件を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。