安全停止する途中でも衝突を防止・軽減する制御が必要?

かじ取・操縦7-113-2(1)⑩

結論

自動運行装置やリスク最小化制御の作動中、また所定の警報中、衝突のおそれがあれば衝突防止・被害軽減制御が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-113-2(1)⑩では、自動運行中や安全停止制御中、所定の引継ぎ警報中に交通・障害物への衝突のおそれがある場合、衝突を防止するか被害を最大限軽減するための制御が求められます。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

自動運行装置搭載車の新規検査等。製作日と従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第48条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

装置仕様、認証資料と適用基準を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。