かじ取・操縦7-113-2(1)⑰⑱
自動運行装置には作動状態記録装置の基準があります。事故情報計測・記録装置(EDR)とは別の条項です。
NALTEC審査事務規程7-113-2(1)⑱は、同⑰のUN R157対象装置にUN R157の8(一部除外)と別添123の3.3を、その他の自動運行装置に別添123を適用します。EDRの審査事項が当分の間ないことは、この作動状態記録装置の基準をなくすものではありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
法令上の自動運行装置を装備する車の新規検査等。装置形式と従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第48条
作動状態記録装置とEDRは混同せず、装置別の適用基準を照合します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。