すべての自動車に自動運行装置を付ける義務がある?

かじ取・操縦7-113-1、8-113-1

結論

自動運行装置は全車に必須ではありません。規程では対象車種に『備えることができる』とされ、実際に搭載した場合は該当の性能要件を満たす必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-113-1・8-113-1は、二輪・側車付二輪・三輪・被牽引車を除く自動車が自動運行装置を備えられることを規定します。自動運行装置を搭載しない一般の車に装備を強制する条項ではありません。また2022年以前などの従前規定①・②には対象車種の違いがあるため確認が必要です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

保安基準上の自動運行装置を実際に備える車に限る。単なる運転支援機能との区別および製作年月日別の従前規定を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第48条・審査事務規程7-113・審査事務規程8-113

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

運転支援装置と保安基準の『自動運行装置』は同じものとして扱わず、車両の認可仕様を照合します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。