自動運行中に運転者が引継ぎできないときは警報や安全停止が必要?

かじ取・操縦7-113-2(1)⑭

結論

引継ぎを要する自動運行装置では、運転者の状態を監視して警報し、応じなければリスク最小化制御が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-113-2(1)⑭は、同④の運転者を要する装置について、警報に従って運転操作できる状態か常時監視し、操作可能でないとき警報し、運転者が応じないときはリスク最小化制御を作動させることを定めます。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

法令上の自動運行装置を装備する車の新規検査等。装置形式と従前規定を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第48条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

装置方式を確認し、引継ぎ警報と運転者監視の連携を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。