かじ取・操縦7-113-2(1)⑮
正常に作動しないおそれがあるとき、運転者等に視覚的な警報が必要です。
NALTEC審査事務規程7-113-2(1)⑮は、正常作動が危ぶまれる状態を運転者等に視覚的に警報することを求め、運転者等が車内に存在しない場合は必要な信号を発する構造を認めます。使用過程車の8-113-2では機能と損傷を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
法令上の自動運行装置を装備する車の新規検査等。装置形式と従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第48条
遠隔監視の場合は警報を伝える信号の仕組みを確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。