自動運行装置は作動状態を運転者に表示する必要がある?

かじ取・操縦7-113-2(1)⑬

結論

作動中かどうか、作動可能かどうかを運転者等が容易に判別できる表示が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-113-2(1)⑬は、自動運行装置の作動状態と作動可能状態を運転者等が判別できることを要求します。車内に監視者がいない場合は状態を示す信号を発する方法が認められています。

適用条件

対象

普通自動車

適用条件

自動運行装置を搭載する車で、新規検査等の性能要件が適用される場合。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第48条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

運転支援表示との違いに注意して確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。