かじ取・操縦7-113-2(2)、8-113-2(2)
自動運行装置の機能を損なうおそれのある損傷があるものは基準不適合です。前方検知用ミリ波レーダー等の装着部分の大幅な変形など、明らかな損傷が確認対象です。
NALTEC審査事務規程8-113-2(2)は、装置の機能を損なうおそれのある損傷を不適合とし、特別な指示がない限り前方検知のミリ波レーダー等の装着部の大幅な変形など外観上明らかな損傷を確認すると規定しています。7-113-2(2)の書面審査の基準適合扱いでも同様の損傷確認が示されています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
保安基準上の自動運行装置を実際に備える車に限る。単なる運転支援機能との区別および製作年月日別の従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第48条・審査事務規程7-113・審査事務規程8-113
衝突修理後はバンパーやレーダーブラケットの変形、装置の取付状態を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。