自動運行装置には故障に備えた冗長設計が必要?

かじ取・操縦7-113-2(1)⑯

結論

新規検査等の自動運行装置の性能要件には、機能について冗長性を持たせた設計が求められます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-113-2(1)⑯は自動運行装置の機能に冗長性を持たせることを要求します。具体的な適合は装置の設計・認証資料等で確認し、製作時期による従前規定も照合します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

自動運行装置搭載車の新規検査等。製作日と従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第48条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

装置仕様、認証資料と適用基準を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。