灯火器7-92-3(1)①、8-92-3(1)①
左右対称が原則ですが、取付部位のドアミラー等が左右非対称なら可能な限り対称の位置とする規定があります。
NALTEC 7-92-3(1)①・8-92-3(1)①は補助方向指示器を車両中心面に対して対称位置に取付けることを要求します。後写鏡等の取付部位が左右非対称の場合は可能な限り対称位置に設置でき、車体外形自体が左右非対称の場合の例外もあります。左右の高さが違うだけで即時不適合とせず取付部の構造と対称性を確認します。
適用条件
補助方向指示器として扱う灯火。製作年月日による7-92-4以下の従前規定適用車は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。