灯火器7-92-3(1)②、8-92-3(1)②
四輪車等の補助方向指示器は、第7・8章とも照明部下縁が地上350mm以上となる取付けが必要です。地上300mmでは原則適合しません。
NALTEC 7-92-3(1)②・8-92-3(1)②は二輪車と側車付二輪車を除く自動車の補助方向指示器について、照明部下縁の高さを地上350mm以上と定めます。セミトレーラで構造上350mm以上に装備できない場合は可能な限り高い位置とする例外があります。7章では上縁2300mm以下という条件もあり、8章との違いや年式による従前規定を確認します。
適用条件
補助方向指示器として扱う灯火。製作年月日による7-92-4以下の従前規定適用車は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。