灯火器7-92-3(1)④⑥、8-92-3(1)③⑤
補助方向指示器は通常の方向指示器と連動して点滅する必要があります。一方、非常点滅表示灯と同時に点滅させる構造は可能とされており、ハザード非連動だけで一律不適合とは断定できません。
NALTEC 7-92-3(1)⑥・8-92-3(1)⑤は方向指示器との連動点滅を義務付けています。7-92-3(1)④・8-92-3(1)③では非常点滅表示灯を作動させる場合に同時点滅する構造とすることができると規定しており、必須とは表現していません。改造した追加灯火がそもそも補助方向指示器か、別区分の方向指示器かも確認します。
適用条件
補助方向指示器として扱う灯火。製作年月日による7-92-4以下の従前規定適用車は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。