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サイドウインカーの著しい汚れや破損は?

灯火器7-92,8-92

結論

補助方向指示器の灯器の損傷やレンズ面の著しい汚損は不適合です。

規程に基づく説明

補助方向指示器の灯器の損傷やレンズ面の著しい汚損は不適合です。 対象車種、製作年月日、経過措置や従前規定の適用を照合してください。

適用条件

適用条件

2026-07-30版の該当規程の適用対象車両。製作時期・車両仕様・従前規定を要確認。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。