灯火器7-92-1、8-92-1
補助方向指示器として装備できる個数は左右側面に各1個です。追加灯がこの区分に該当する場合、左右2個ずつの増設は基準に合いません。
NALTEC 7-92-1・8-92-1は自動車の両側面に補助方向指示器を1個ずつ備えることができると規定しています。標準の側面方向指示器と補助方向指示器を混同せず、各灯火の法的な区分を確認してください。補助方向指示器の個数だけでなく色、取付位置、連動点滅も別途審査されます。
適用条件
補助方向指示器として扱う灯火。製作年月日による7-92-4以下の従前規定適用車は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。