補助方向指示器だけ点灯し、通常のウインカーと連動しない場合は車検に通る?

灯火器7-92-3、8-92-3

結論

補助方向指示器は、方向指示器と連動して点滅する構造が必要です。独立して作動する仕様は適用基準の確認が必要で、原則として適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-92-3・8-92-3は、補助方向指示器が方向指示器と連動して点滅することを定めています。非常点滅表示灯の作動時には一緒に点滅させることが認められる条件もあります。通常の方向指示器と別の周期やタイミングで動く場合は点灯制御の確認が必要です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

補助方向指示器として装備する灯火。従前規定や他の灯火区分との適用関係を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第41条の2・審査事務規程7-92-3・審査事務規程8-92-3

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

ミラーウインカーやサイドの追加ウインカーは、灯火の区分を確かめ、方向指示器と連動しているか点検してください。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。