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乗車装置・座席・ベルト7-44,8-44
車両区分別の規程では取付装置は振動・衝撃により緩み・変形を生じず、十分な荷重に耐える必要があります。
車両区分別の規程では取付装置は振動・衝撃により緩み・変形を生じず、十分な荷重に耐える必要があります。 実際の車検では製作年月日、車種、座席位置、従前規定を確認してください。
適用条件
規程7-44・8-44の対象車。車両区分・製作時期と除外座席で要件は異なる。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。