車高2m以下の位置に付けたアンテナが車体から横に飛び出していても車検に通りますか?

車枠・車体・寸法8-28-1(4)②

結論

対象の乗用車では、高さ2m以下に付けたアンテナが車体の最外側から突出している場合、車体外形の基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC 8-28-1(4)②は、乗車定員10人未満の専ら乗用の車(対象外車種を除く)の高さ2m以下のアンテナが車両最外側から突出するものを不適合として列挙します。アンテナや設置高さ、車両区分の適用条件を確認してください。

適用条件

適用条件

乗車定員10人未満の乗用車(二輪・側車付二輪・三輪・被牽引車を除く)の高さ2.0m以下のアンテナ

関係する保安基準・細目告示

保安基準第18条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。