制動装置7-16-9、8-16-9
2009年11月9日以前の型式指定車・新型届出車・輸入自動車特別取扱車には、7-16-9・8-16-9の従前規定があります。
審査事務規程7-16-9は平成21年11月9日以前の型式指定自動車、新型届出自動車および輸入自動車特別取扱自動車に適用する従前規定を定めています。制動装置の装備・制動性能の審査では、同規定の装備要件および当時の技術基準を確認します。単なる初度登録年月による一律判定はしません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗用車の制動装置の従前規定。製作時期・型式指定時期・車両区分を個別確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
車検証の初度登録年月だけでなく、車両の型式指定の時期を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。