ブレーキフルードはリザーバータンクのふたを開けずに残量確認できる構造が必要?

制動装置7-16-2-1(2)②ア~エ

結論

第7章の乗用車の液圧式主制動装置には、リザーバーのふたを開けずに制動液量を容易に確認できる構造が規定されています。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-16-2-1(2)②は、液圧で作動する主制動装置について、透明・半透明のリザーバー、液面ゲージ、液面低下警報装置など、ふたを開けずに液量を容易に確認できる構造を列挙します。加えて、配管からの液漏れにより制動効果に支障が生じた場合の運転者向け警報装置も要求します。使用過程車では8-16-2の審査基準を別途参照します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

乗車定員10人未満の乗用車(7-17~7-19、8-17~8-19に該当する車を除く)。新規検査と使用過程車、従前規定の区別が必要。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第12条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

タンクの材質だけで判断せず、液面ゲージや警報方式も確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。