車検のブレーキ左右差は何%まで合格?

制動装置9-3(1)①

結論

一般の主制動装置の左右制動力差は、当該車軸の審査時軸重の8%以下(0.78N/kg以下)が基本基準です。左右の制動力を単純に比較した8%ではありません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程9-3(1)①では、左右の車輪の制動力差を審査時車両状態の当該車軸の軸重で除した値が0.78N/kg以下、kgf表示の場合は当該軸重の8%以下と規定しています。一部の車両区分には別の基準があるため、適用する試験区分の確認が必要です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

第9章9-3(1)①を適用する主制動装置。車両区分に応じた他の試験区分は別途確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第12条・審査事務規程9-3

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

左右の測定差を『片側の制動力の8%』と間違えないよう注意。基準の分母は対象車軸の軸重です。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。