制動装置8-16-2
液圧式の主制動装置では、配管からの制動液漏れによって制動効果に支障が生じたときに、運転者へ警報する装置が必要です。
審査事務規程8-16-2(2)④は、液体の圧力により作動する主制動装置に対して、配管から制動液が漏れ、制動効果に支障が生じた際に運転者席の運転者に警報する機能を要求しています。警告機能の評価と、現に液漏れがある場合の審査は別の要件です。
対象
乗車定員10人未満の乗用自動車
適用条件
改造等による変更のない使用過程車。従前規定適用の有無は製作年・型式等で別途判定する
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条・細目告示第171条
ブレーキフルードの液量警告や油圧系統の異常警告など、当該車の設計された警報機能を整備資料に沿って点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。