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灯火器7-88,8-88
第7章の一般車では照明部下縁350mm以上、上縁2100mm以下が原則です。二輪やセミトレーラ等には例外があります。
第7章の一般車では照明部下縁350mm以上、上縁2100mm以下が原則です。二輪やセミトレーラ等には例外があります。 車種・製作年月日・従前規定等による適用条件を確認してください。
適用条件
7章・8章の適用対象。車種と年式の例外あり。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。