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灯火器7-88,8-88
尾灯又は後部上側端灯と兼用の場合、制動灯を同時に点灯した光度は尾灯等のみの光度の5倍以上となる構造が必要です。
尾灯又は後部上側端灯と兼用の場合、制動灯を同時に点灯した光度は尾灯等のみの光度の5倍以上となる構造が必要です。 車種・製作年月日・従前規定等による適用条件を確認してください。
適用条件
7章・8章の適用対象。車種と年式の例外あり。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。