灯火器7-88-3、8-88-3
通常の制動灯は点滅しない構造が基本です。運転者異常時対応システムが車両を制御している場合など、規程に定める例外を除いて点滅改造は不適合となります。
NALTEC審査事務規程7-88-3及び8-88-3には、制動灯は点滅するものでないこと、ただし運転者異常時対応システムが自動車を制御している場合はこの限りでない旨が記載されています。灯色・明るさ・取付位置・作動条件も合わせて確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
通常の制動灯。装置作動による法定の例外および製作年月日による従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条・審査事務規程7-88-3・審査事務規程8-88-3
制動灯の意図的な点滅と、故障によるちらつきの両方に注意。電子制御・回生制動時の点灯条件は車両仕様との照合が必要です。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。