ブレーキペダルに連動して車体下のLEDテープが光るようにしても車検に通りますか?

灯火器7-96-1(6)、8-96-1(6)

結論

2006年以降に製作された一般車では、制動灯など規定の灯火以外で、ブレーキ操作に連動して他の交通に減速・停止を知らせる灯火を追加することは原則禁止です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-96-1(6)・8-96-1(6)は緊急自動車を除き、制動灯などの規定灯火以外で自動車の右左折・進路変更・加減速・停止などを他の交通に指示する目的の灯火や、それらの操作灯火と連動して作動する規定外灯火を制限しています。車体下部の装飾LEDをブレーキスイッチと連動させる場合、正式な制動灯等として適合するか、目的と回路を確認してください。2005年12月31日以前製作車にはこの項目が適用されませんが、他の灯火制限は残ります。

適用条件

適用条件

緊急自動車以外、2006-01-01以降製作車の規定外のブレーキ連動装飾灯

製作年月日などの条件

2006-01-01以降製作

関係する保安基準・細目告示

保安基準第42条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。