制動装置7-16-7-2-2(2)⑦
7-16-7の対象車では摩擦部の摩耗を容易に確認できる構造が必要ですが、点検孔以外の手段や交換時の警報装置も認められています。
審査事務規程7-16-7-2-2(2)⑦では、ブレーキ摩擦部分の摩耗を点検孔その他の方法で容易に確認できることを求めます。指定車と同じ構造・同じ装着位置の装置や、摩擦部分の交換が必要な際に運転者へ警報する装置も適合とされます。7-16-7の適用対象であるかを先に確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
7-16・8-16の乗用車制動装置。従前規定の適用範囲・製作時期・型式指定を照合する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
点検孔が見当たらなくても即座に不適合とはせず、純正構造や摩耗警報機能を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。