制動装置7-16-7-2-1④
7-16-7の適用車で空気圧・真空圧・蓄積液圧のみによって作動する主制動装置は、独立した2系統以上の圧力蓄積装置が必要です。
審査事務規程7-16-7-2-1④は、該当する主制動装置に独立して作用する2系統以上の圧力蓄積装置を求めています。通常の液圧式ブレーキすべてに同規定を当てはめるものではありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
7-16・8-16の乗用車制動装置。従前規定の適用範囲・製作時期・型式指定を照合する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
制動圧力の生成・蓄積機構と該当する従前規定を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。