制動装置7-16-7-2-2(2)⑥
7-16-7の適用車では、主制動装置の回転部分と摩擦部分のすき間を自動調整できることが求められています。
審査事務規程7-16-7-2-2(2)⑥は、主制動装置の回転部分としゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できる構造を定めています。すべての年式・車種に無条件で適用されるのではなく、7-16-7の従前規定の対象車に限った説明です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗用車の制動装置の従前規定。製作時期・型式指定時期・車両区分を個別確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
自動調整機構や摩耗追従の仕様を確認し、旧年式車でも規程に応じて判断します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。