制動装置8-16-2
ブレーキ配管やブレーキケーブルがタイヤ、排気管などと接触している場合や、走行中の接触痕・接触のおそれがある場合は、規程の基準に適合しません。
審査事務規程8-16-2(2)①アは、制動系の配管やケーブルがドラッグリンク、推進軸、排気管、タイヤ等に接触している状態だけでなく、走行中の接触痕や接触のおそれがある状態も不適合となるものとして掲げています。配管・ケーブルに巻き付ける等の保護対策に使う保護部材は、規程上の括弧書きで別扱いです。
対象
乗車定員10人未満の乗用自動車
適用条件
改造等による変更のない使用過程車。製作年・型式等によって従前規定の適用がある場合は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条・細目告示第171条
静止状態だけでなく、操舵時やサスペンション作動時の干渉可能性も確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。