制動装置7-16-2-1、8-16-2
ブレーキロッドや配管に溶接・肉盛り等の修理を施した部品の使用は、規定された例外を除き不適合です。
NALTEC審査事務規程7-16-2-1(2)①エ及び8-16-2(2)①エでは、ブレーキロッドまたはブレーキ系統の配管に溶接・肉盛り等の修理を行った部品を不適合例としています。ただし、銅製パイプを二重にして確実にろう付けした場合は条文上の除外条件があります。一般的な鋼製ブレーキパイプの穴を溶接で塞ぐ方法が認められる、という意味ではありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗用車のブレーキロッド・制動系配管。条文に記載の銅パイプろう付けの例外がある。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条・審査事務規程7-16-2-1・審査事務規程8-16-2
腐食したブレーキパイプは安易な溶接で補修せず、適合する配管・継手を用いて整備してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。