制動装置7-16-10、8-16-10
所定の型式指定車の除外条件を満たす2013年10月31日以前の製作車は、7-16-10の従前規定が適用されます。
NALTECの7-16-10・8-16-10では、平成25年10月31日以前に製作され、平成23年11月1日以降の型式指定等に関する除外規定に該当しない乗用車に、旧細目告示別添12の技術基準等を適用します。型式指定が古い車と同一の規定上の構成であるかも確認が必要です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗用車制動装置の従前規定。車両の製作年月日・型式指定時期等の適用条件を個別確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
製作年だけで旧基準適用と判断せず、型式指定の除外条件を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。