回生制動装置は2014年以前の型式指定の場合に従前規定を適用できる?

制動装置7-16-4(8)、8-16-4(8)

結論

2014年1月29日以前の型式指定車などで、同月30日以降も回生制動装置の性能が同じ場合、所定の経過措置の対象になります。軽自動車は対象外です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-16-4(8)および8-16-4(8)は、2014年1月29日以前の型式指定車等について、2014年1月30日以降の回生制動装置の性能変更がない場合などに従前規定7-16-12等を適用すると規定しています。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車

適用条件

軽自動車を除き、型式指定と性能変更の条件に該当する乗用車。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第12条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

型式指定日と性能変更の有無を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。