旧基準の回生ブレーキ車ではブレーキアシストにUN R139が適用される?

制動装置7-16-12-2-2(1)④

結論

7-16-12の対象車の緊急制動時に制動力を自動増加させる装置には、UN R139-00-S2の5・6・7が適用されます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-16-12-2-2(1)④は、所定の回生制動装置を備える経過措置対象車について、緊急制動時に制動力を自動増加させる装置にUN R139-00-S2の5・6・7への適合を求めています。対象車の条件は7-16-12を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車

適用条件

軽自動車を除く7-16-12・8-16-12の適用対象。2014年1月29日以前の型式指定等および回生制動装置の性能変更がないことを確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第12条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

回生制動装置の旧基準であっても、ブレーキアシストの適合条件を別に確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。