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車検・保安基準Q&A › 灯火器

尾灯と兼用するブレーキランプの明るさには条件がありますか?

灯火器7-88-2,8-88-2

結論

尾灯または後部上側端灯と兼用する制動灯は、両者を同時に点灯したときの光度が尾灯等単独時の5倍以上となる構造が必要です。

規程に基づく説明

尾灯または後部上側端灯と兼用する制動灯は、両者を同時に点灯したときの光度が尾灯等単独時の5倍以上となる構造が必要です。 詳細な適用条件・従前規定が関係する車両は製作年月日、車種、装置仕様、審査区分を照合してください。

適用条件

適用条件

該当条項の現行規定が適用される自動車。旧製作年月日の従前規定や車両区分ごとの例外は個別確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第39条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。