制動装置9-3(1)本文
軸重の測定が困難な場合、車検証記載の前軸重に55kgを加えた値を前軸重、記載された後軸重を後軸重とみなせます。
NALTEC 9-3(1)の総則は、審査時車両状態(空車状態に運転者1人)の各軸重測定が困難な場合の代替値を規定します。前軸は検査証記載値+55kg、後軸は記載値を採用します。
適用条件
審査時車両状態の軸重を計測することが困難な場合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。