制動装置9-3(1)①、②
対象となる主制動装置では、前車軸の全車輪がローラー上でロックしてそれ以上測れない場合、所定の制動力下限に達したものとみなす特例があります。
NALTEC 9-3(1)①・②は、前車軸の全車輪がロックして制動力の追加計測が困難な場合、所定の総制動力下限(①は50%、②は40%)を満たすものとみなすと定めています。他の検査項目まで免除するものではありません。
適用条件
9-3(1)①・②の主制動装置。前車軸の全車輪がロックして追加計測できない条件
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。