制動装置9-3(1)②
最高速度80km/h未満で、車両総重量が車両重量の1.25倍以下という両条件を満たす車は、主制動力総和が車両総重量の40%以上となる区分があります。
NALTEC 9-3(1)②は対象車の主制動力を車両総重量の40%以上(3.92N/kg以上)とし、左右差の基準も定めています。低速車であるだけでは該当せず、両条件を確認します。
適用条件
最高速度80km/h未満、かつ車両総重量が車両重量の1.25倍以下である自動車の主制動装置
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。