制動装置9-3(1)①ア(ア)、①イ(ア)
一般的な対象車では、審査時の車両重量に対する制動力総和が50%以上(N表示なら4.90N/kg以上)です。車種や試験条件による例外があります。
NALTEC第9章9-3(1)①は主制動装置の制動力総和を審査時車両状態の重量の50%以上、N単位では4.90N/kg以上と規定します。最高速度80km/h未満かつ車両総重量が車両重量の1.25倍以下の車や被牽引車は別基準です。雨でローラーが濡れた場合は緩和値があります。
適用条件
9-3(1)①が適用される主制動装置。特殊条件・被牽引車には別基準
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。