車検で後輪ブレーキの制動力には個別の下限がありますか?

制動装置9-3(1)①ア(イ)・①イ(イ)

結論

9-3(1)①の対象車では、後輪にかかわる制動力の合計が後軸重の10%以上(0.98N/kg以上)必要です。

規程に基づく説明

NALTEC第9章9-3(1)①ア(イ)、①イ(イ)は、主制動装置の総制動力とは別に、後輪制動力の和が当該車軸軸重の10%以上であることを要求します。車種によっては別基準です。

適用条件

適用条件

9-3(1)①の主制動装置に適用。特別区分の車両を除く

関係する保安基準・細目告示

保安基準第12条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。