制動装置9-3(1)③
被牽引自動車の主制動装置は、各車軸に係る制動力の和が、その軸の審査時軸重の50%以上となる基準です。
NALTEC 9-3(1)③は被牽引自動車の主制動装置について、軸ごとに4.90N/kg以上(kgf表示では軸重の50%以上)を基準とします。降雨等でローラーが濡れた場合は40%、左右差は軸重の8%以下です。
適用条件
被牽引自動車に主制動装置がある場合。各車軸別の基準
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。