制動装置9-3(1)①ア(ウ)・①イ(ウ)
9-3の対象となる主制動装置では、左右の制動力差は当該車軸の軸重の8%以下です(N単位なら0.78N/kg以下)。
NALTEC第9章9-3(1)①イ(ウ)および②イ(イ)などでは左右の車輪の制動力差を当該軸重の8%以下とします。左右の制動力そのものに対する8%ではなく、その車軸の軸重が分母となることに注意します。
適用条件
9-3(1)①・②のブレーキテスタ検査対象車両。軸重に対する割合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。