制動装置7-16-2-1(2)②、8-16-2(2)④
液圧式主制動装置では配管からの制動液漏れにより制動効果に支障が生じたとき、運転者へ知らせる警報装置が必要です。
NALTEC審査事務規程7-16-2-1(2)②および8-16-2(2)④は、液圧式主制動装置の配管から制動液が漏れて制動効果に支障が生じた場合に、運転者席の運転者に警報する装置を備えることを規定しています。個別の警告灯表示や作動異常は適用車種と設備仕様に従い確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
乗車定員10人未満の乗用車(7-17~7-19、8-17~8-19に該当する車を除く)。新規検査と使用過程車、従前規定の区別が必要。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
警告灯の点灯状態だけでなく、警報系統の作動・配管の漏れと整合して判断します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。