走行装置・タイヤ7-22-2、8-22-2
緩衝装置のばねに損傷があるものは不適合です。コイルスプリングの折損は該当します。
NALTEC審査事務規程7-22-2・8-22-2の①は、ばねに損傷があるもの、リーフに著しいずれがあるもの、左右のばねのたわみに著しい不同があるものを不適合としています。⑧はスプリング端部がブラケットから離脱している、またはそのおそれがある状態を不適合としています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
スプリングを備えた一般的な四輪車。年式・車両区分による従前規定の適用を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第14条・審査事務規程7-22-2・審査事務規程8-22-2
スプリング端部の折損やスプリングシートからの離脱を点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。