走行装置・タイヤ7-22-1、7-22-2、7-22-4
短縮・取外しという変更名だけでは適否を断定できません。変更後も緩衝装置として路面の衝撃に対応でき、安全な運行を確保できる構造か確認が必要です。
結論:バンプラバーの変更を一律に許可又は禁止するという回答ではありません。 適用条件:1984年1月1日以降製作の普通・小型・軽の四輪自動車で、緩衝装置の変更後の第7章審査を対象とします。 確認事項:7-22-2は緩衝装置全体の強度・緩衝性能・安全性を求めています。ここで確認した規定には、バンプラバーという名称で許容短縮量を一律に指定する数値はありません。車種、部品の機能、交換品仕様、変更後の作動範囲を示し、一般性能要件への適合を確認します。実務上はサスペンション作動時の接触や装置の損傷を防げるか等も確認事項になります。最低地上高だけを満たしても、緩衝装置の性能が確保されたことにはなりません。 必要な手続き:基準適合と、改造届出・構造等変更検査等の要否は別の判断です。変更内容に応じて必要資料・手続きを確認してください。 根拠:審査事務規程7-22-1、7-22-2の一般性能要件、7-22-4。バンプラバー固有の数値規定として引用しているものではありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
緩衝装置の変更を伴う四輪自動車、第7章。バンパーとは異なる装置。
製作年月日などの条件
1984年1月1日以降製作に限定。以前の車両は従前規定を個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第14条
候補49・29。親2人2回のみ保持、派生未集計。バンパーとバンプラバーを区別。実務上の確認事項は規程の一般性能要件からの解説であり、特定製品の適合認定ではない。バンパー破損と突起は既存damaged-bumper-hooking-clothing-inspection-2026で対応。バンパー取外し/寸法は車種年式・構造条件未確認で調査中。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。