乗車装置・座席・ベルト7-119-4(3)、7-119-7-1(3)③
1973年3月31日以前製作の対象ワンマンバスには従前規定③があり、乗降口ドアを閉じてから発車する構造と、開閉状態を運転者に知らせる装置の規定があります。
NALTEC審査事務規程7-119-7-1(3)③は、適用対象の乗降口について扉を閉じた後でなければ発車できない構造と運転席への開閉状態表示を要求します。運転席に近接し直接開閉を確認できる扉等の扱い、解除装置が運転席で容易に操作できないことなど条件があります。乗車定員と路線・運行形態で適用する号が異なります。
対象
旅客自動車運送事業用自動車
適用条件
乗車定員11人以上の旅客運送事業用自動車。車両製作日、定員、運行形態、特別な従前規定を判定する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第50条・審査事務規程7-119
現行バスすべての要件と混同しないよう製作日を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。