2012年6月30日以前製作のワンマンバスには別添15の旧構造基準を適用できる?

乗車装置・座席・ベルト7-119-4(4)、7-119-8-1(3)

結論

2012年6月30日以前製作の対象ワンマンバスには従前規定④があり、別添15「ワンマンバスの構造要件」の適合基準が示されています。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-119-4(4)と7-119-8-1(3)は2012年6月30日以前製作の乗車定員11人以上で車掌なし運行を目的とする旅客運送事業用車(被牽引車除外)について、別添15の基準への適合を求めます。現行の7-119-1(3)にある別添14と区別し、車両製作日と運行形態に基づいて適用します。

適用条件

対象

旅客自動車運送事業用自動車

適用条件

乗車定員11人以上の旅客運送事業用自動車。車両製作日、定員、運行形態、特別な従前規定を判定する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第50条・審査事務規程7-119

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

別添15そのものの個別条文への適合も別途確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。