2014年3月31日以前製作の旅客バスには構造要件の経過措置がある?

乗車装置・座席・ベルト7-119-4(5)、7-119-9-1

結論

2014年3月31日以前製作の対象車には従前規定⑤があり、7-119-9-1の基準による適合判定が認められています。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-119-4(5)と7-119-9は、2014年3月31日以前製作の事業用旅客車への従前規定⑤を定めます。対象となる11人以上の車では窓・照明などの共通項目のほか、11~23人で車両総重量5t超または24人以上の区分、11~23人で5t以下の区分が分かれており、ワンマンバスは別添14の適用も示されます。

適用条件

対象

旅客自動車運送事業用自動車

適用条件

乗車定員11人以上の旅客運送事業用自動車。車両製作日、定員、運行形態、特別な従前規定を判定する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第50条・審査事務規程7-119

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

製作年月日ごとの複数の経過措置を一括で判断せず該当条文を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。