バスの非常口の扉が開放後に自重で閉まってしまう状態でも車検に通る?

車枠・車体・寸法7-51-2(1)⑥

結論

非常口の扉は、非常時に開放した後、自重で再び閉鎖しない構造である必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-51-2(1)⑥は、確実な閉鎖と内外から鍵などの特別な器具を用いない開放のほか、扉が自重によって再び閉鎖しないことを求めています。扉が落ちて避難路を塞ぐ状態は適合しません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車

適用条件

幼児専用車または乗車定員30人以上の自動車(緊急自動車を除く)で非常口の設置が必要な車両。全座席が乗降口から直接着席できる場合の除外や製作時期による従前規定を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第26条・審査事務規程7-51・審査事務規程8-51

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

扉の保持具、ヒンジ、ダンパー等を点検し、非常時に避難経路を保てるか確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。